≪目的および業務≫
1.第一種社会福祉事業
(1)障害者支援施設の経営
(2)救護施設の経営
2.第二種社会福祉事業
当法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として次の事業を行う。
(1)障害児通所支援事業
1.地域生活支援事業
(放課後等デイサービス事業)の経営
(2)障害者福祉サービス事業の経営
(3)一般相談支援事業の経営
(4)特定相談支援事業の経営
(5)障害児相談支援事業の経営
≪公益を目的とする事業≫